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青年就農給付金ー4「これが厳しい給付金対象条件」

 さて、

給付金の申請開始となるのだが、ここからがぶっちゃけ大変・・・。

 自治体によって用意されるのか、国自体が用意するのか、

まあ、要件・内容はおそらく全国一緒だと思いますが、

「青年就農給付金 給付要件チェックリスト」なるものがある。」

 ようはクリアする要件が多いので、それを一覧表にしたようなもの。

「準備型」と「経営開始型」と2通りあるのかも知れませんが、

僕は「経営開始型」。

 「準備型」とは文字通り、準備期間も給付対象となる。

準備期間とは指定される農業学校や農業法人などに通う必要があり、

ただ単に個人的に準備してれば良いというものではない。。

しっかりと、学校に通わなければいけない訳です。

 その代わり、その間も最大でプラス2年間給付される。

つまり準備型なら5年プラス2年で、最大7年間の給付がもらえる。

 とは言うものの、現実的には農業大学校とか、専門学校とか

そういった次元の若い新規就農者向けの話になる事が多い。

 30~40歳とかでこれから学校に・・。なんて人は実際はほぼ居ない。

それに準備型の期間の最中は、当然学校や研修所的な所に通う訳で、

その学費は自己負担でしょう。(たぶん)

 結局、学費・お金を払って勉強して、給付金をもらう事になり、

「お金は行って来い」。になっちゃうんじゃないかなと・・・。

 とにかく「経営開始型」の自分には「準備型」にはあまり詳しくないので

すみませぬ・・・;;。

 では、「経営開始型」の話。

名前の通り、新規就農とともに農業をすぐに始める型になる。

 給付要件のチェックリストには、おおまかに10の概要に分類されており、

それぞれが細かい項目にさらにわかれ、ザッと計18項目。

「この18項目をすべて満たさないといけません」

しかし注意して欲しいのは、例えば1つの項目=1つの書類。とは限らない。

1つの項目・要件を満たすのに複数の書類が必要だったりもする。

「18の項目、であって、18の書類、と言う訳ではないという事。」

(中には未該当で省ける箇所が出る事もあります)

 そしてしっかり頭に入れておいて欲しいのが、

「要件を満たす事」よりも、「それを証明する作業」が大変と言う事!

 実際、どのような必要な要件があるのか?18項目それらすべてを

ここに書くのはちょっと大変;;。。。

う~~ん、、、でも大事な事だから頑張って書くか;;(ウシ

要件と、主なチェック内容、証明方法などを踏まえて書きます。

( )はチェック内容。※印は自分の感想・意見です。

1「年齢・経営意欲」

1-1 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満である。
    (この後の2-1~5のすべての要件が満たされた時点での年齢。
     履歴書・身分証明書等の提出になります)

1-2 農業経営者になる強い意志を持っている。
    (面接等で本人の意思確認をされます)

2「独立・自営就農」

2-1 本人名義で、農地の所有権又は利用権を有し、原則本人の所有と
    親族以外からの貸借が主。
    (親族・(3親等以内)からの貸借が耕作地の5割未満になっているか。
     登記事項証明書・登記簿の謄抄本・農地の利用権設定等で確認)
    ※ようは、農業をやる以上、農地を持っているという、または貸借でも
     自分専用の農地を持っていないと、まずは話にならないという事。
     そしてそれを登記簿などで証明してくださいという話。

2-2 本人名義で、主要な農業機械・施設を所有、又は借りている。
    (固定資産課税台帳・軽自動車税の納税証明、販売店の販売証明書)
    ※つまり、農業するに農業機械や車も無しではダメ。
     そしてそれを所有している場合でも、それを証明する書類が必要。

2-3 本人名義で、生産物や生産資材等の出荷・取り引きしている
    (通帳及び、帳簿の確認・提出)
    ※販売・出荷ルートを事前に確保、それを証明しないといけません。

2-4 本人名義の通帳・帳簿で、農産物等の売り上げ、経費支出などの
    経営収支管理をしている。
    (通帳・及び帳簿で確認)
    ※2-3に似ていますが、つまりは農業での収支がわかる物を用意する。

2-5 本人が農業経営の主宰権を持っている。
    (関連会社等の関与を受けず、本人自らの判断により経営しているか)
    ※簡単に言えば、自分が自営業の主としての立場でなければならない。

3「経営の全部・一部継承の場合」

3-1 継承する農業経営に従事して5年以内に継承して農業経営を
    開始している。ただし法人の場合は一戸一法人に限る。
    (登記事項証明書、登記簿の謄抄本、農地の利用権設定等で確認)
    ※農業を継承して新規就農する場合は5年以内に、という感じの話。
     必要書類は2-1に近い。

4「経営開始計画」

4-1 農業経営開始後5年後までに生計が成り立つ計画である。
    (経営計画書の内容により確認。就農計画がある場合、
     整合性はとれているか)
    ※のちに説明。

4-2 経営達成が実現可能と見込まれる。
    (経営計画書の内容により確認)
    ※のちに説明。

5「人・農地プランへの位置付け」

5-1 人・農地プランの中心となる経営体に位置付けられる、又は
    位置付けられると事が確実と見込まれる。
    (経営計画書の内容により確認)
    ※この、人・農地プランってモノ自体よくわからない;;、が、
     何となくで言えば、この人はこの町で農家としてやっていく人材として
     市町村に登録されるための審査みたいなもの。かなり重要。

6「国の他の給付金の不受給」

6-1 原則、生活費確保を目的とした国の他の事業の給付を受けていない。
    (経営計画書の内容により確認)
    ※例えば生活保護費とか、他の給付金などをもらっている人はダメ。

7「経営開始時期」

7-1 平成20年4月以降に農業経営を開始している。
    (客観的に証明するものがあるか。農地の契約、機械の領収証、
     販売代金が記載された通帳など)
    ※いつから農業を始めたかを証明する書類等の提出。

8~9は夫婦の場合・法人設立の場合等なので、省きます。。。

10「前年の総所得の制限」

10-1 経営開始後の前年の総所得が250万円未満である。
     (総所得には農業所得以外の農外所得(不動産・利子・雑所得)
      を含む。前年度の所得証明書、前年度の確定申告等で確認)
    ※就農1年目の場合には該当しません。
     わかりやすく言えば、給付金以外での総所得が250万円を超えた
     時点で給付金は打ち切られます。

・・・ハアハア;疲れた;;。。

ザッとこんな感じです。

 先に述べた通り「大丈夫、当てはまる。」だけではいけません。

特に2の1~5や3にあるように、登記簿~、~公的な証明書等、

行政書士・司法書士さんでないと処理が難しい書類も多い。

 そもそも、新規就農なので、すでに自分名義の農地を持っている人は

ほとんどいない。

なので、農地を買う・借りる・親から贈与してもらう、など、

どの道素人レベルでは難しい手続きになりますので、書士頼みになる。

 その中で、一部の土地を他人に貸してたり、農地を購入する資格が

無かったり、贈与にしたって親族で揉めるなど、さらなる問題も

出てきたら余計にグッチャグチャになる。。。

 たった1つの項目をクリア・証明するだけで大変な労力と出費も

このようにあるので、金銭的・労力的にも、それなりの覚悟は必要です。

 今回は、おおまかにというか、給付金の申請にあたって具体的に

どんな条件や要件があるかお伝えしましたが、

さらに細かく、自分の場合はココがああっだったとかは後日で;;。。

 あと、※で記した「経営計画書」

これについては書士さんでどうこうなるような事でもなく、

自分でしっかり作成しないといけない書類。

かなり大事な部分なので、次回はこの事についてお話します。

 とにかく面倒臭い作業なので、今申請中、今後申請検討の方は

今回の記事を少しでも参考にして頂けたらと思います。

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