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「フリーター荒れ地を買う」第10話「農地の買い方」

 気になっていた農地も、相手方との金額交渉はまとまり、

いよいよそれに向けての用意と準備、手続きが必要になってくる。

鉄は熱いうちに打て。うん早い方がいい。

しかし農地というものは宅地と違い、お金さえ払えば買える。というもの

ではありません。

 農地法。そしてそれのまず耳にする事になるのが、

いわゆる「農地法第3条」である。

 専門的な事は省いて説明しますが、

「農地を取得するには、すでに農地を持っていなければならない」

この、意味不明なルールにまずはぶつかる事になります。

言い方を極端に変えれば、農家でなければ農地が買えない。

 例えば、今10反畑を持っていて、さらに2反買う=簡単に買える。

しかし、サラリーマンや無職の人などが畑を買おうとしても

おいそれと買えない。これが現在の農地法である。

もちろん、宅地を買って、そこで勝手に菜園するには問題ないが、

宅地と農地ではとんでもない金額の差が出ます。。。

 現代社会で農業の担い手が減少している。などとよく耳にしますが、

全く農地を持ってない人は、新規参入で農地を取得する事自体が

基本簡単には出来ない仕組みになっているのです。

 漁師になろうと思っても、船を買う事が出来ないのと一緒の理不尽さw

 じゃあ、新しく農業を始めようとしてる新規参入者は農地買えない=

農業出来ないじゃんwって事になる。。

この時点ですでにややこしい事になっていますが、我慢して聞いて下さい^^;。

 農地を持たない新規の人が農地を買うには、

「農家として認めてもらう必要があります」

ナンデスカソレ?って事になりますよね。。。

なぜなら、農家に免許は無いからです。

免許もないのに資格とはなんぞや?って事ですが、

例えば、免許では無いですが、農業学校を卒業したとか、

あるいは国や都道府県などが定める、認定就農者などというカリキュラム

などを研修・修了したとか、そういった形で「農家資格」というものを

得なければなりません。

 自動車免許のように形としてなんら社会的な資格は残りませんが、

これらをクリアして、初めて新規参入の方は、

「私はこれから農業をするので農地を取得させてください」

という、申請が出せる訳です。

 では、新規参入ではなく、畑を少しでも持っていれば追加で

農地を買えるのかと言うと、それも条件と審査がいくつかあります。

地域によって条件は様々ですが、例えばうちの市町村の場合、

3反(900坪)をすでに所有している事。

年間、農業に○○日数従事している事。

つまり、前者の新規参入では無い場合、今度はすでにそれ相応の農家だと

証明しなければいけない訳です。

 実にめんどくさいわけで御座います><;

我が家の場合、畑2反と田んぼ2反を父名義で所有しており、

本来なら3反という条件はクリアしていました。

しかし、

田んぼ2反は、他人に貸しているという状態だったので、

これがまた引っかかった。

単純に、「農地が欲しければ貸してる農地を返してもらえばいい」

そう言われてしまうからです。

 ところが、偶然なのか、無くなった祖父の意図的なのか、

貸している田んぼ2反のうち、農地台帳上は2反の一部になっていました。

何故そうなっていたのかはわかりませんが、この契約状態により、

自力で3反を確保している=買う事が出来る条件がまずクリア出来ました。

 そして農業従事日数も自己申告で修正できるので、

父の日数を取得許可の下りる日数に変更。

 これにより、

「農地が買える訳でななく、買いたいと言う申請が出せる事になります」

 各市町村の農務課などに行けば書式等もらえますが、

こんなに書くの@@;??って書類を渡されますw;;。

そしていよいよ書類作成するのが

「農地法第3条の規定による許可申請書」である。

経費を抑えるなら、個人でも作成・提出は可能ですが、

まずは農務課の人にポイントをしっかり聞いておきましょう。

知り合いに行政書士さんなどがいれば色々とアドバイスや作成の手助けが

してもらえます。

もしもすべて書士さんに任せると、僕の場合では10~15万ほどかかるそうで、

半分くらいは自力で作成して経費を抑えました^^;。

その手数料は本来、「売り手側」が負担するのが一般ですが、

今回は農地価格の交渉の中でこちらが負担するという条件で仮契約を

しましたので、こちらで負担しました。

 農地を買う手続きに一番大事なのは、

「売る側よりも買う側の審査がとても厳しい事」

 申請書の書類は、その大半が買う側の記入する箇所が多く、

売買理由

現状所持してるの農地の現状・栽培状況

耕作機械の有無

農業に関わる従事者の報告

農地の所在地の地図

今後のの栽培計画、および取得予定の農地の栽培計画&予定作物の収穫高

これら約13ページに及んでもれなく記載します><;

もちろん現地調査も入ります。

耕作放棄してる土地があるのに新たに取得したい、などは門前払いでしょう。

 純粋な理由で事前にこれらをしっかり作成して不備なく提出すれば、

まずは大丈夫であろうと言うのが書士さんの意見。

 この書類一式の提出が月に1度。たぶん月初めくらい。

そしてそれが通ると今度は月末頃に、

売主側・買主側両方が農業委員に呼び出され、いわゆる

三者面談までありました^^;。

売る側・買う側に対して質疑・確認事項を問われます。

 これらすべて通って、翌月初めて農地の譲渡の許可がおります。

あくまでそれは「許可」なので、さらにそこから双方との売買手続き、

金銭のやり取り、ならびに登記簿の移転手続きをしなければなりません><;

個人・素人ですべてこなすのはなかなか難しいです^^;

とまあ、

農地って実にめんどくさいんだなあ~とも実感しましたが、

不正取得や土地ころがしなどの悪徳不動産商売とかもいるだろうし、

「農地を・農家を守る」為には仕方ないのかもしれませんね。

 こうして、僕は司書さんを頼りに、出来るだけ自分で処理出来る範囲は

自分でこなしつつ、耕作放棄地約1反(300坪)を新たになんとか取得。

売買金額は良心的で助かりましたが、そのかわり相当な耕作放棄地です;;

上手く畑になるかなあ~^^;

*あくまで、僕の市町村とその時期の話ですので、地域によっては
 条件や法律が違うかも知れませんので、ご了承願います。

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この記事を書いた人

コメント

コメント一覧 (7件)

  • こんにちは
    カブトムシで検索してやってまいりました

    全記事読ませてもらいました
    今では一番楽しみにしているブログです
    次の記事もまっていますね~

  • >はなさん
    とても励みになる応援ありがとうございます。
    今月は体調がどうにもならず、ブログの文章がうまく作れません;;復活したら期待に答えれるような楽しい記事を書きたいと思っています><

  • (か)らす、さんへ
    そこ待ってたのか><;
    頑張って今度書くよ^^;

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